対象選手の条件に誤りがあるとのご指摘を頂戴しました。
「外国人選手」の定義を指名対象外の条件としていたので、これを削除。 併せて「新人選手」の定義を追加しました。
ご指摘ありがとうございました。 お詫びして訂正させて頂きます。 2002/10/24
I.以下の条件を全て満たす選手が指名対象(=新人選手)となる
1.日本の中学校・高等学校・大学に在学するもの、または在学した経験をもつもの、または日本国籍を有するもの
2.日本の学校に在学している場合は、翌年3月卒業見込みのもの、あるいは日本の大学に4年間在学しているもの
3.過去にいずれの日本の球団とも選手契約を締結したことのないもの
4.外国のプロフェッショナル野球組織に属する、または過去に属したことのある場合は、会議の7日前までに選択
対象とする旨をコミッショナーに文書で通知し、かつコミッショナーが全球団へ通告したもの
II.新人選手であっても、以下の制限にかかる選手は指名対象外となる
1.オリンピック代表に絡む制限
・オリンピックによる指名凍結選手に指定されているもの
2.学生野球所属選手に対する制限
・卒業年度に満たないもの
・当該年度中に中途退学したもの
※4年以上在学している大学生には、この制限は適用されない
3.社会人野球所属選手に対する制限
・中学を卒業、高校を卒業・中退後に社会人入りし、3年を経過しないもの
・大学・短期大学・専門学校を卒業・中退後に社会人入りし、2年を経過しないもの
※在籍チームが解散・休部となった場合には、この制限は適用されない
※オリンピック凍結選手指定後に社会人野球所属となった場合には、この制限は適用されない
※同一チームから複数人の投手を指名する場合には、日本野球連盟とチームの事前承認が必要
4.プロ球団との契約関係による制限
・何れかの球団と選手契約を締結したことがあるもの
・指名球団との間に雇用関係が存在するもの(選手契約に限定されない)
5.ドラフト指名後に契約に至らなかった選手に対する同一球団再指名制限
・同一球団からの再指名に同意しなかったもの
※複数年連続して入団拒否をしている場合には、前年以前の連続年に指名した球団全てが、
再指名に際して同意必要対象となる
|